• 申請方法について

障害年金の申請方法についてわかりやすく解説します

障害年金を申請するためには、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。本記事では、初めての方でも安心して手続きが進められるよう、申請の流れをわかりやすく解説します。

1.初診日要件

障害年金を申請するには、「初診日」を証明することが重要です。初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。この日が確定しなければ、障害年金の申請は進められません。

  • 診察券やカルテ
  • 健康保険の利用履歴
  • 医療機関が発行する証明書

2. 保険料納付要件の確認

保険料納付要件は、申請の可否を大きく左右します。障害年金を受給するには、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの期間に、保険料納付期間が全体の3分の2以上であること。
  2. 初診日の前日において、直近1年間に未納がないこと。

学生納付特例や保険料免除期間も、納付期間として認められる場合があります。

3. 障害状態要件の確認

障害状態要件は、障害認定日における障害の程度が年金受給基準を満たしているかどうかを判断するものです。障害認定日は、以下の基準で決定されます。

初診日から1年6か月が経過した日

以下のケースでは、1年6か月を待たずに認定日が決定されます。

  • 人工透析開始後3か月経過
  • 心臓ペースメーカー装着日
  • 手足の切断日
  • 人工骨頭や人工関節の挿入置換日
  • 咽頭全摘出日
  • 在宅酸素療法を開始した日
  • 脳血管疾患による機能障害で症状固定と判断された日
  • 人工肛門や尿路変更術の施行後6か月経過の日
  • 心臓移植手術日
  • 人工心臓や補助人工心臓を装着した日
  • 新膀胱造設手術日
  • 遷延性植物状態となり、その状態が3か月以上継続した日
  • 人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入した日
  • 難治性の皮膚病により広範囲の皮膚移植が必要となった日
  • 重度の視覚障害により両眼の矯正視力が0.04以下となった日
  • 高度の聴覚障害で両耳の聴力が100デシベル以上となった日

障害年金の審査は、診断書や申立書の内容を基に行われます。そのため、日常生活における困難さや症状の詳細を適切に記載することが必要です。

4. 障害年金の等級と金額

障害年金は、障害の程度に応じて1級、2級、3級に分類されます。等級ごとに異なる金額が支給されます。

  • 日常生活で常に他人の介助が必要
  • 平均受給額:約16万円/月
  • 日常生活に大きな支障がある
  • 平均受給額:約10万円/月
  • 就労に制限がある場合
  • 平均受給額:約6万円/月

5. 申請の具体的な手続き

障害年金の申請は、以下の流れで行われます。

まとめ

障害年金の申請は複雑ですが、適切なサポートを受けることで成功率を高めることができます。まずは専門家に相談し、安心して手続きを進めましょう。

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