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初診日の証明がとれず、申請を断念している

障害年金を申請する際に、「初診日」の証明が必要ですが、「病院にカルテがない」「どこで受診したか覚えていない」 などの理由で、初診日が証明できず申請を断念してしまうケースが多く見られます。

しかし、初診日の証明が難しい場合でも、他の手段で証明できる可能性があります。 ここでは、初診日の重要性、証明できない場合の対処法、沖縄特有の事情について詳しく解説します。

1. なぜ初診日の証明が必要なのか?

初診日とは、障害の原因となる病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日 のことを指します。初診日が特定されると、以下の重要なポイントが決まります。

適用される年金制度(国民年金か厚生年金か)
保険料の納付要件の判定
障害認定日の設定(初診日から1年6ヶ月後)

そのため、初診日を証明できないと、申請が却下される可能性 があります。

2. 初診日の病院がわかっている場合

病院の名前がわかっている場合は、以下の方法で証明できる可能性があります。

  • カルテが残っているか確認する(5年以上前のカルテは破棄されることも)
  • コンピュータの記録や受付データが残っていないか確認する
  • 領収書、診察券、処方箋の履歴がないか確認する

② 他の病院での記録を活用する

初診の病院に記録がなくても、その後受診した病院で、過去の受診歴について記載されていることがあります。

  • 診療情報提供書(紹介状がある場合)
  • 転院先のカルテに初診日の記載がないか確認

3. 初診の病院がわからない・カルテがない場合

病院名が不明だったり、カルテが破棄されていたりしても、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります。

① 証拠になり得る書類を探す

証拠書類内容
障害者手帳の診断書障害者手帳を取得した際の診断書には、初診日が記載されていることがある
診察券・お薬手帳・領収書受診した日時が記録されていることがある
健康保険の給付記録医療機関への受診履歴が残っている可能性あり
生命保険・損害保険の診断書事故や疾病の診断書に初診日が記載されていることがある
交通事故証明交通事故による傷病であれば、証明書が役立つことも
労災の事故証明労災が原因の場合、初診日が記録されている可能性あり
学校の記録学生時代の健康診断記録や成績表に病歴が記載されていることも
  • 協会けんぽや健康保険組合に問い合わせ
  • 過去の医療費通知書を確認(受診履歴が記載されていることがある)
  • 家族や同居者が「いつ病院に行ったか」を証明できる場合、証言書を提出する
  • 職場の同僚や上司が「休職した時期」を証明できる場合も有効

4. 初診日の証明が難しいときは専門家に相談を

初診日の証明が難しくても、諦める必要はありません。

まずは病院や健康保険組合に問い合わせてみる
過去の診察券や領収書、保険記録を探す
家族や知人の証言を活用する
必要に応じて専門家に相談する

障害年金の申請は複雑ですが、正しい情報と手続きを踏めば、初診日を証明できる可能性があります。「初診日がわからず申請を諦めていた」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

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