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初診日の証明がとれず、申請を断念している
初診日の証明がとれず、申請を断念している方へ
障害年金を申請する際に、「初診日」の証明が必要ですが、「病院にカルテがない」「どこで受診したか覚えていない」 などの理由で、初診日が証明できず申請を断念してしまうケースが多く見られます。
しかし、初診日の証明が難しい場合でも、他の手段で証明できる可能性があります。 ここでは、初診日の重要性、証明できない場合の対処法、沖縄特有の事情について詳しく解説します。
1. なぜ初診日の証明が必要なのか?
初診日とは、障害の原因となる病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日 のことを指します。初診日が特定されると、以下の重要なポイントが決まります。
✅ 適用される年金制度(国民年金か厚生年金か)
✅ 保険料の納付要件の判定
✅ 障害認定日の設定(初診日から1年6ヶ月後)
そのため、初診日を証明できないと、申請が却下される可能性 があります。
2. 初診日の病院がわかっている場合
病院の名前がわかっている場合は、以下の方法で証明できる可能性があります。
① 病院に問い合わせる
- カルテが残っているか確認する(5年以上前のカルテは破棄されることも)
- コンピュータの記録や受付データが残っていないか確認する
- 領収書、診察券、処方箋の履歴がないか確認する
② 他の病院での記録を活用する
初診の病院に記録がなくても、その後受診した病院で、過去の受診歴について記載されていることがあります。
- 診療情報提供書(紹介状がある場合)
- 転院先のカルテに初診日の記載がないか確認
3. 初診の病院がわからない・カルテがない場合
病院名が不明だったり、カルテが破棄されていたりしても、以下の方法で初診日を証明できる可能性があります。
① 証拠になり得る書類を探す
証拠書類 | 内容 |
障害者手帳の診断書 | 障害者手帳を取得した際の診断書には、初診日が記載されていることがある |
診察券・お薬手帳・領収書 | 受診した日時が記録されていることがある |
健康保険の給付記録 | 医療機関への受診履歴が残っている可能性あり |
生命保険・損害保険の診断書 | 事故や疾病の診断書に初診日が記載されていることがある |
交通事故証明 | 交通事故による傷病であれば、証明書が役立つことも |
労災の事故証明 | 労災が原因の場合、初診日が記録されている可能性あり |
学校の記録 | 学生時代の健康診断記録や成績表に病歴が記載されていることも |
② 健康保険の記録を確認する
- 協会けんぽや健康保険組合に問い合わせ
- 過去の医療費通知書を確認(受診履歴が記載されていることがある)
③ 家族や知人の証言を活用する
- 家族や同居者が「いつ病院に行ったか」を証明できる場合、証言書を提出する
- 職場の同僚や上司が「休職した時期」を証明できる場合も有効
4. 初診日の証明が難しいときは専門家に相談を
初診日の証明が難しくても、諦める必要はありません。
✅ まずは病院や健康保険組合に問い合わせてみる
✅ 過去の診察券や領収書、保険記録を探す
✅ 家族や知人の証言を活用する
✅ 必要に応じて専門家に相談する
障害年金の申請は複雑ですが、正しい情報と手続きを踏めば、初診日を証明できる可能性があります。「初診日がわからず申請を諦めていた」という方も、ぜひ一度ご相談ください。