- おたすけ情報
障害者手帳をお持ちの方へ
障害者手帳とは?
障害者手帳には以下の3種類があり、これらを総称して「障害者手帳」と呼びます。
- 身体障害者手帳:視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害に該当される方が取得可能。
- 療育手帳:主に知的障害のある方に発行されるもの。
- 精神障害者保健福祉手帳:統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能。(1〜3級の等級がある)
障害者手帳を持っていると、障害者総合支援法に基づいたさまざまな支援を受けることができます。
Contents
1. 障害者手帳を取得するメリット
✅ 料金の割引や助成が受けられる
自治体や事業所によって異なりますが、以下のような支援を受けられる場合があります。
- 医療費の助成
- 公共料金の割引(携帯電話料金、NHK受信料、上下水道料金など)
- 交通機関の割引(バス・電車・タクシーなど)
✅ 税金の優遇
所得税、相続税、贈与税などが軽減されるほか、自動車税などの地方税も優遇される場合があります。(詳細は自治体に要確認)
✅ 「障害者雇用枠」への応募が可能
就職時に障害者雇用枠での応募が可能となり、体調や症状への配慮を受けながら働くことができます。
また、就職にあたって利用できる支援制度も充実しています。
2. 障害者手帳がなくても障害年金は申請できる?
障害者手帳がなくても障害年金の申請は可能です。
障害者手帳と障害年金はまったく別の制度であり、
- 障害者手帳 → 支援やサービスを受けるための証明書
- 障害年金 → 国からお金が支給される公的年金
と考えるとわかりやすいでしょう。
そのため、手帳を持っていなくても、障害年金の受給要件を満たしていれば申請できます。
3. 障害年金を受給するための条件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
✅ 初診日要件
- 障害の原因となった病気やケガの診断日が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中であること。
✅ 保険料納付要件
- ① 加入期間の3分の2以上の保険料を納めていること
- ② ①を満たしていない場合は、直近1年間に保険料の滞納期間がないこと
✅ 障害状態該当要件
障害等級の基準に該当していることが必要です。
- 障害等級1級:日常生活において他人の介助が必要な状態
- 障害等級2級:日常生活に支障があるが、ある程度の生活が可能
- 障害等級3級(厚生年金のみ):労働が制限を受ける状態
4. 障害年金の申請の流れ
障害年金を申請するには、以下のような流れになります。
① 受給資格の確認
- 障害の原因となった病気・ケガの初診日を特定する。
- 保険料の納付状況を確認する。
② 必要書類の準備
- 診断書(障害状態を証明するもの)
- 病歴・就労状況等申立書(生活や仕事の困難さを記載)
- 年金請求書
③ 年金事務所へ申請
- 必要書類を揃えて、管轄の年金事務所へ提出。
- 審査には3〜6ヶ月かかることが一般的。
5. 障害者手帳を持っている方の障害年金申請のポイント
✅ 障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なる
障害者手帳の等級が1級だからといって、必ず障害年金1級になるわけではありません。
✅ 診断書の内容が重要
診断書の内容によって、障害年金の等級が決まります。手帳を持っていても、診断書の内容が適切でなければ不支給になる可能性があります。
✅ 申請書類の作成に時間がかかる
障害年金の申請には多くの書類が必要で、準備に時間がかかることがあります。
6. 無料相談を活用しよう
障害年金の申請は複雑で、一人で行うのは大変です。
✅ 障害者手帳を持っているが、障害年金を申請していない方
✅ 障害年金の申請を考えているが、どう進めればいいかわからない方
✅ 申請したが不支給になってしまった方
当事務所では、障害年金の受給資格や申請のポイント、必要書類の準備方法などを無料相談でお伝えしています。
7. まとめ
✅ 障害者手帳がなくても障害年金の申請は可能
✅ 障害者手帳を持っていると、生活のサポートや税金の優遇が受けられる
✅ 障害年金の申請には、初診日・保険料納付・障害の程度が重要
✅ 診断書の内容次第で等級が決まるため、慎重な準備が必要
✅ 申請手続きに不安がある方は、専門家に相談するのが安心
障害年金の申請を検討している方は、お気軽にご相談ください!