• おたすけ情報

不支給通知が届いてから3ヶ月以内

障害年金の申請をしたものの、不支給通知が届いた場合、大きな不安や戸惑いを感じることでしょう。しかし、まだ諦める必要はありません。不支給決定を受け取ってから3ヶ月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

ここでは、不支給通知が届いた後に取るべき行動、不服申し立ての流れ、成功の可能性を高めるポイントについて詳しく解説します。

1. 不支給通知とは?

障害年金の申請が通らなかった場合、日本年金機構から「不支給通知」が届きます。

不支給の理由には、以下のようなものがあります。

  1. 障害の程度が軽いと判断された
    診断書の内容が障害年金の基準を満たしていないと判断された場合。
  2. 診断書の診断日や初診日が確認できなかった
    初診日の証明が不十分だった場合や、診断書の内容に不備があった場合。
  3. 保険料の納付要件を満たしていない
    過去の保険料納付状況によっては、受給資格がないと判断されることも。

このような場合、不支給が確定するわけではありません。状況に応じて適切な対応を取ることで、年金を受給できる可能性があります。

2. 不服申し立て(審査請求)とは?

不支給通知を受け取った翌日から3ヶ月以内 に、社会保険審査官へ「審査請求」を行うことができます。

不服申し立ての流れ

  1. 不支給通知を確認
    まず、不支給の理由をよく確認します。
  2. 追加資料の準備
    診断書の見直しや追加の医師意見書、日常生活の影響を詳しく説明した資料を準備します。
  3. 審査請求書を提出
    年金事務所または社会保険審査官に対し、審査請求書を提出します。
  4. 審査結果を待つ
    通常、3〜6ヶ月ほどで結果が通知されます。

審査請求の成功率は10%〜15%程度ですが、適切な資料を追加することで成功の可能性を高めることができます。

3. 不服申し立ての成功率を上げるポイント

不支給の主な理由として「障害の程度が軽いと判断された」ケースが多いです。そのため、診断書の内容を見直し、実際の生活への影響をより明確に記載することが重要です。

改善ポイント例

  • 診断書の「日常生活への影響」の欄に、具体的な困難を記載してもらう
  • 診療記録と診断書の記載内容に矛盾がないか確認
  • 病歴・就労状況等申立書の記載と診断書の内容が一致しているか確認

診断書の情報が不十分だった場合は、追加の証拠資料を提出しましょう。

  • 医師の意見書(診断書の補足情報として)
  • 日常生活の困難を記した記録(家族や支援者の証言)
  • 介護認定の資料や福祉サービスの利用状況
  • 初診日が特定できない場合は、受診記録や診察券を探す。
  • 診断書の日付に不備がある場合は、医師に訂正を依頼する。

4. 審査請求が棄却された場合の対応

審査請求が通らなかった場合、さらに「再審査請求」を行うことができます。

再審査請求の流れ

  1. 審査請求の棄却通知を確認
  2. 社会保険審査会に再審査請求を提出(棄却通知を受けてから2ヶ月以内)
  3. 社会保険審査会で審査(公開審理が行われることも)
  4. 結果の通知を受ける

再審査請求は、より専門的な判断が求められ、時間も長くかかります。そのため、この段階では専門家のサポートを受けることを強くおすすめします

5. 沖縄で不服申し立てを行う際の注意点

沖縄では、精神疾患による障害年金の申請が増加しており、特に長時間労働や経済的な負担による精神疾患が多い傾向があります。

沖縄特有のポイント

  • 地域の医療機関の診断書の質にばらつきがある → 医師とよく相談し、記載内容を確認する
  • 家族の介護負担が重いケースが多い → 家族の証言を追加資料として提出する
  • 収入が低い方が多いため、生活の困難さを強調する → 福祉サービスの利用状況を提出

6. まとめ

障害年金の不支給通知が届いた場合でも、適切な対応を取ることで受給の可能性を高めることができます。

不支給の理由を確認する
診断書や資料を見直し、追加提出する
不服申し立て(審査請求)を行う(3ヶ月以内)
必要に応じて再審査請求を検討する
沖縄特有の事情を考慮し、適切な資料を提出する

不支給通知を受け取っても、まだ道は閉ざされていません。一人で悩まず、専門家に相談しながら進めることで、受給の可能性を最大限高めることができます。

「自分で手続きするのが難しい」「どう対応すればいいかわからない」と感じたら、ぜひ専門家の無料相談をご利用ください。

お電話でお問い合わせ
メールでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ
ZOOM無料相談