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現在働いている(障害者枠を含む)

いいえ、働いていても障害年金を受給できる可能性があります。

例えば、障害厚生年金3級に認定されている場合、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」と想定されているため、お仕事をしながらでも受給が認められています。

ただし、障害厚生年金2級に認定されている方が、フルタイムで働けている場合は注意が必要です。 働き続けることで症状が軽いと判断され、次回の更新時に等級が3級に下げられる可能性があります。

1. 働きながら障害年金を受給するための条件

働いていても障害年金を受給するためには、いくつかのポイントがあります。

初診日が厚生年金加入中であること

  • 障害厚生年金を受給するには、該当する障害の初診日に厚生年金に加入していたことが必要です。
  • 初診日が国民年金加入時であった場合、受給できるのは障害基礎年金のみ となります。

就労の実態を正しく医師に伝えること

  • 会社の配慮がどの程度あるのか
  • 仕事の内容や就労時間
  • 体調の悪化や日常生活の困難さ

これらの情報を医師に詳細に伝え、診断書に適切に反映してもらうことが重要です。

2. 会社には障害年金を申告する必要がある?

会社に障害年金を受給していることを報告する義務はありません。

しかし、傷病手当金を申請する場合、会社に障害年金を受給していることを知られる可能性があります。

傷病手当金とは、病気やけがで働けなくなった場合に、健康保険から給与の3分の2程度が支給される制度です。

  • 障害年金と傷病手当金は併給できる?同時には受給できません。
  • ただし、傷病手当金の方が金額が高い場合、傷病手当金を優先的に受給し、傷病手当金の終了後に障害年金を受給することも可能です。

この申請の際、障害年金の受給状況を記載する欄があるため、会社に知られる可能性があります。

3. 障害年金の申請の流れ

障害年金を申請するには、以下のような流れがあります。

  • 障害の原因となった病気・ケガの初診日を確認
  • 保険料の納付状況を確認
  • 必要書類を揃えて、管轄の年金事務所へ提出
  • 約3〜6ヶ月の審査後、結果が通知される

4. 障害年金を受給することで生活が安定する可能性

例えば、

このような場合、障害厚生年金3級(年間約60万円以上)、場合によっては2級(年間約100万円以上)に該当する可能性があります。

つまり、障害年金を受給することで、生活の安定につながる可能性があるのです。

5. 障害者雇用を考えている方へ

「障害者雇用枠で働くことを考えているけど、収入が心配…」そんな方は、障害年金の受給資格があるか確認してみることをおすすめします。

6. まとめ

働いていても障害年金を受給できる可能性がある
フルタイム勤務している場合、次回更新時に等級が下げられるリスクあり
会社に申告する義務はないが、傷病手当金を申請すると知られる可能性がある
障害年金を受給することで、収入が安定し、より安心して働ける

「自分は障害年金を受給できるのか?」「働きながらの受給は可能なのか?」そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家の無料相談をご利用ください。

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