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現在働いている(障害者枠を含む)
仕事をしていたら障害年金は受け取れないの?
いいえ、働いていても障害年金を受給できる可能性があります。
例えば、障害厚生年金3級に認定されている場合、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」と想定されているため、お仕事をしながらでも受給が認められています。
ただし、障害厚生年金2級に認定されている方が、フルタイムで働けている場合は注意が必要です。 働き続けることで症状が軽いと判断され、次回の更新時に等級が3級に下げられる可能性があります。
Contents
1. 働きながら障害年金を受給するための条件
働いていても障害年金を受給するためには、いくつかのポイントがあります。
✅ 初診日が厚生年金加入中であること
- 障害厚生年金を受給するには、該当する障害の初診日に厚生年金に加入していたことが必要です。
- 初診日が国民年金加入時であった場合、受給できるのは障害基礎年金のみ となります。
✅ 就労の実態を正しく医師に伝えること
- 会社の配慮がどの程度あるのか
- 仕事の内容や就労時間
- 体調の悪化や日常生活の困難さ
これらの情報を医師に詳細に伝え、診断書に適切に反映してもらうことが重要です。
2. 会社には障害年金を申告する必要がある?
会社に障害年金を受給していることを報告する義務はありません。
しかし、傷病手当金を申請する場合、会社に障害年金を受給していることを知られる可能性があります。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、病気やけがで働けなくなった場合に、健康保険から給与の3分の2程度が支給される制度です。
- 障害年金と傷病手当金は併給できる? → 同時には受給できません。
- ただし、傷病手当金の方が金額が高い場合、傷病手当金を優先的に受給し、傷病手当金の終了後に障害年金を受給することも可能です。
この申請の際、障害年金の受給状況を記載する欄があるため、会社に知られる可能性があります。
3. 障害年金の申請の流れ
障害年金を申請するには、以下のような流れがあります。
① 受給資格の確認
- 障害の原因となった病気・ケガの初診日を確認
- 保険料の納付状況を確認
② 必要書類の準備
- 診断書(障害状態を証明するもの)
- 病歴・就労状況等申立書(生活や仕事の困難さを記載)
- 年金請求書
③ 年金事務所へ申請
- 必要書類を揃えて、管轄の年金事務所へ提出
- 約3〜6ヶ月の審査後、結果が通知される
4. 障害年金を受給することで生活が安定する可能性
障害者雇用枠で働いている方の中には、低収入に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
例えば、
- 発達障害のため、正社員雇用から障害者雇用枠に転換され、給与が最低賃金レベルまで下がってしまった
- フルタイム勤務が難しく、短時間勤務しかできず、生活が厳しい
このような場合、障害厚生年金3級(年間約60万円以上)、場合によっては2級(年間約100万円以上)に該当する可能性があります。
つまり、障害年金を受給することで、生活の安定につながる可能性があるのです。
5. 障害者雇用を考えている方へ
「障害者雇用枠で働くことを考えているけど、収入が心配…」そんな方は、障害年金の受給資格があるか確認してみることをおすすめします。
- 障害者雇用だからといって、必ずしも年金を受給できないわけではない
- 労働時間や仕事内容、会社の配慮状況などによっては、受給できる可能性が高い
- 働きながら年金を受給することで、経済的な安定につながる
6. まとめ
✅ 働いていても障害年金を受給できる可能性がある
✅ フルタイム勤務している場合、次回更新時に等級が下げられるリスクあり
✅ 会社に申告する義務はないが、傷病手当金を申請すると知られる可能性がある
✅ 障害年金を受給することで、収入が安定し、より安心して働ける
「自分は障害年金を受給できるのか?」「働きながらの受給は可能なのか?」そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家の無料相談をご利用ください。