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更新で支給停止となってしまった
更新で支給停止となってしまった方へ
障害年金を受給している方の中には、更新時の診断書の内容によって支給が停止されることがあります。「今まで受給できていたのに、なぜ?」と戸惑う方も多いかもしれません。しかし、支給停止となった場合でも、再び受給を開始できる可能性があります。
ここでは、障害年金の更新とは何か、支給停止の理由、支給を再開するための手続きについて詳しく解説します。
1. 障害年金の更新とは?
**障害年金の更新(障害状態確認届の提出)**とは、障害年金を継続して受給するために必要な手続きです。
- 受給開始後、1~5年ごとに年金機構へ診断書を提出し、障害の状態を確認します。
- 更新期限は人によって異なり、「年金証書」に記載されています。
- 提出期限を過ぎると年金が支給停止になるため、注意が必要です。
永久認定と有期認定の違い
障害年金の受給者は、以下の2種類に分類されます。
認定の種類 | 特徴 | 例 |
永久認定 | ずっと年金を受給できる | 手足の切断、人工関節、失明など |
有期認定 | 一定期間ごとに更新が必要 | 心疾患、がん、腎疾患など |
精神疾患の場合、多くの方が有期認定となり、1~5年ごとに更新が必要です。
2. どうして支給停止になるの?
障害年金が支給停止となる理由は、大きく分けて以下の2つです。
① 障害の程度が軽くなったと判断された場合
- 診断書の内容から、障害等級の基準を満たしていないと判断される。
- 「日常生活の困難度」が低いと評価された場合。
- 以前の診断書と比べて、改善の記載が増えた場合。
② 就労状況により支給停止になった場合
- 仕事を始めた、または収入が増えたことで「働ける」と判断された。
- 20歳前傷病の場合、一定の収入を超えると支給停止。
- 就労継続支援B型や短時間勤務でも、仕事内容によっては「制限なく働ける」とみなされることも。
3. 支給停止の通知が届いたら?
支給停止の通知が届いた場合、次の2つの方法で受給を再開することができます。
方法①:支給停止事由消滅届を提出する
「支給停止事由消滅届」とは、支給停止の理由がなくなったことを証明する書類です。
- 新しい診断書を作成し、提出する
- 支給停止となった原因が改善されていないことを示す
- 症状が悪化した場合、その証拠を提出する
▶ 提出先:お近くの年金事務所
▶ ポイント:
- 診断書を作成する医師に「日常生活の困難さ」を詳細に記載してもらう。
- 以前の診断書と矛盾がないようにする。
方法②:審査請求を行う(3ヶ月以内)
審査請求とは、「支給停止の判断が不当である」と主張し、年金機構に再審査を求める手続きです。
- 支給停止の通知を受け取ってから3ヶ月以内に申し立てる必要があります。
- 診断書の内容が不十分であった場合、追加資料を提出する。
- 必要に応じて、家族の証言や介護サービスの利用状況などを証拠として提出する。
▶ 成功のポイント
- 障害の影響が続いていることを証明するため、新たな診断書を取得する。
- 医師とよく相談し、適切な記載内容を確保する。
4. どうしたら継続して受給できるの?
障害年金の更新時に支給が停止されないために、以下のポイントを押さえておきましょう。
✅ 医師と定期的にコミュニケーションをとる
- 更新時期が近づいたら、主治医と相談しておく。
- 症状が改善したように見える表現にならないよう注意。
✅ 診断書の内容をよく確認する
- 「日常生活に支障がある」という具体的な記載をしてもらう。
- 就労制限がある場合、それを明確に記載してもらう。
✅ 更新のタイミングを逃さない
- 更新期限を忘れず、余裕を持って準備する。
5. まとめ
障害年金の支給が停止されても、適切な手続きを行えば再び受給できる可能性があります。
✅ 支給停止通知を受け取ったら、まずは理由を確認する
✅ 「支給停止事由消滅届」または「審査請求」で対応する
✅ 診断書の内容を充実させ、生活の困難さを証明する
✅ 医師と事前に相談し、適切な記載を確保する
支給停止後に「どうすればいいかわからない」と不安な方は、専門家に相談することをおすすめします。
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