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病気が悪化した

障害年金を受給している方の中には、病気が進行し、日常生活がより困難になってしまった方もいるかもしれません。そのような場合、「額改定請求」という手続きを行うことで、現在の症状に適した年金額へ変更できる可能性があります。

ここでは、額改定請求の仕組み、申請できる条件、申請の流れについて詳しく解説します。

1. 額改定請求とは?

額改定請求とは、障害年金を受給している方が、病気の悪化により障害の程度が重くなった場合に、受給額を増額するための手続きです。例えば、障害基礎年金2級を受給していたが、症状が悪化し1級に該当する場合、額改定請求を行うことで支給額が増える可能性があります。

2. 額改定請求ができる条件

以下のいずれかに該当する方は、額改定請求を行うことができます。

  1. 年金受給権が発生してから1年以上経過している方
  2. 前回の障害年金の審査を受けてから1年以上経過している方
  3. 65歳になる前に障害基礎年金1級または2級を受給していた方で、現在65歳以上の方

この条件を満たしていれば、額改定請求を行うことが可能です。

(注意)

「年金受給権が発生した日」とは、障害年金の支給が決定した月の翌月のことを指します。支給開始日と混同しないよう注意しましょう。

3. 額改定請求ができないケース

以下のいずれかに該当する場合は、額改定請求を行うことができません。

  • 障害年金の受給権が発生してから1年未満の方
  • 前回の障害等級の審査を受けてから1年未満の方
  • 過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない65歳以上の方

4. 額改定請求の流れ

額改定請求を行う前に、以下を確認しておきましょう。

現在の障害等級より重い等級に該当するか?
前回の障害年金審査から1年以上が経過しているか?
医師の診断書を取得できるか?

額改定請求を行うには、以下の書類が必要になります。

  • 年金額改定請求書(年金事務所で入手可能)
  • 医師の診断書(障害の程度を証明するもの)
  • 病歴・就労状況等申立書(症状の悪化がどのように影響しているかを説明)
  • その他の必要書類(診療記録、介護認定資料、福祉サービス利用記録など)

(ポイント)

医師の診断書には、現在の障害の状態や生活の困難さを詳細に記載してもらうことが重要です。

必要書類を揃えたら、管轄の年金事務所に提出します。

  • 窓口での提出
  • 郵送での提出

(注意)

書類に不備があると、審査が遅れるため、提出前に必ず内容を確認しましょう。

額改定請求の審査には通常3〜6ヶ月程度かかります。

審査の結果、等級変更が認められた場合は、改定後の障害年金額が決定され、翌月分から新しい金額が支給されます。

もし認められなかった場合は、再請求や審査請求(不服申し立て)を検討することも可能です。

5. 沖縄特有の事情と注意点

沖縄では、以下のような事情から、精神疾患による障害年金の申請や額改定請求が多く見られます。

精神疾患(うつ病・統合失調症・発達障害)の割合が全国平均より高い
離島地域の医療機関が少なく、診断書の取得に時間がかかる
家族の介護負担が大きく、就労困難なケースが多い

そのため、

  • 診断書を早めに準備する
  • 日常生活の困難さをしっかり記録する
  • 地域の福祉サービス(精神保健福祉センターなど)を活用する

といった対策が重要です。

6. まとめ

病気が悪化した場合、額改定請求を行うことで年金額を増やせる可能性がある
受給権発生から1年以上が経過していることが条件
医師の診断書や病歴申立書をしっかり準備することが重要
沖縄特有の事情を考慮し、早めに行動することが大切

「障害年金を受給しているが、症状が悪化し生活が厳しくなった」「額改定請求をしたいが、どう準備すればいいかわからない」そのような方は、ぜひ専門家の無料相談をご利用ください。

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