• 受給額について

障害年金で受け取れる金額は?

障害年金は、病気やケガによる障害で働くことが難しい場合や、生活が困難な場合に支給される公的年金制度です。障害年金で受け取れる金額は、加入していた年金制度や障害の程度によって異なります。本記事では、障害基礎年金と障害厚生年金、それぞれの特徴と受給金額について詳しく解説します。

1. 障害基礎年金とは

障害基礎年金は、国民年金に加入している方が対象となる年金です。対象者には、初診日が国民年金加入期間中であった自営業者、学生、無職の方、主婦(夫)、および20歳前の方が含まれます。金額は障害の等級に応じて定額で支給されます。

1級:年間1,020,000円

2級:年間816,000円

子どもがいる場合には、以下の加算があります:

1人目と2人目の子ども:年間234,800円

3人目以降の子ども:年間78,300円

2級の障害基礎年金を受給し、2人の子どもがいる場合の年間受給額:

816,000円(基本額)+ 234,800円(1人目)+ 234,800円(2人目) = 1,285,600円

2. 障害厚生年金とは

障害厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員、会社役員の方が対象となる年金です。障害基礎年金と異なり、加入期間中の給与や賞与(報酬)によって受給額が変わります。

支給額は報酬比例部分と障害基礎年金を合算した金額です。

1級:報酬比例部分 × 1.25 + 障害基礎年金1級の額

2級:報酬比例部分 + 障害基礎年金2級の額

障害厚生年金3級には最低保障額が設けられており、2024年4月時点で年間612,000円です。

障害等級1–3級に該当しない場合でも、一定の障害状態であると認定されれば、一時金として報酬比例の年金額×2年分(最低保証額1,224,000円)が支給されます。

2級の障害厚生年金を受給する場合:

報酬比例部分(年間500,000円) + 障害基礎年金2級(年間816,000円) = 1,316,000円

3. 障害年金は非課税

障害年金は所得税や住民税が課されない非課税所得に分類されます。これは老齢年金とは異なり、受給者が経済的により安定しやすい特徴の一つです。

まとめ

以上が障害年金で受け取れる金額の概要になります。

障害年金は一人ひとりの環境や状況によって受給要件や金額が異なります。

まずはご相談いただき、障害年金を受給する第一歩を踏み出しませんか?

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