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65歳以上の方へ
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65歳以上の方へ
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障をきたしている方を支えるための制度です。しかし、65歳を超えた方の中には、「今から障害年金を受け取れるのか?」「老齢年金と障害年金の違いは?」といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。
本記事では、65歳以上の方が障害年金を受給できる条件や、注意点についてわかりやすくご説明します。
1.65歳以上の方が障害年金を受給できるケース
基本的に、老齢年金と障害年金は併給することができません。 しかし、以下の条件を満たす場合、障害年金の受給が可能です。
- 初診日が65歳未満であること
障害年金を受給するためには、「初診日」と呼ばれる、障害の原因となる病気やケガで初めて医師の診察を受けた日が、65歳未満であることが条件となります。
例えば、60歳のときに糖尿病と診断され、その後合併症が進行して障害状態になった場合は、初診日が65歳前であれば障害年金の申請が可能です。 - 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点で障害等級に該当すること
障害年金の申請には、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に、障害の状態が年金の等級に該当している必要があります。たとえば、初診日が64歳6ヶ月のときで、65歳を超えて障害認定日を迎えた場合でも、認定時点で障害等級(1級・2級)に該当していれば障害年金を受給できる可能性があります。
2.老齢年金と障害年金の違い
65歳を迎えると、多くの方が老齢年金を受給し始めますが、障害年金とは異なる制度です。両者の違いを以下の表にまとめました。
項目 | 老齢年金 | 障害年金 |
目的 | 高齢者の生活保障 | 障害による生活支援 |
受給条件 | 年齢要件(原則65歳以上) | 初診日・障害認定日などの要件 |
併給の可否 | 併給不可 | 一部例外あり |
支給額 | 加入年数・納付額により変動 | 障害等級により決定 |
3.障害年金と老齢年金、どちらを選ぶべき?
老齢年金と障害年金のどちらかを選択する必要がある場合、受給額の比較が重要になります。
- 老齢年金より障害年金の方が金額が高い場合
障害年金は非課税であり、老齢年金よりも受給額が多くなることがあります。そのため、障害年金の方が生活に有利な場合があります。 - 将来的な収入の安定を考慮
老齢年金は65歳以上の方が終身で受け取れる制度ですが、障害年金は一定期間ごとに再認定が必要となる場合があります。
いずれの選択が適しているかについては、専門家に相談し、ご自身の状況に合わせた選択をすることが大切です。
4.障害年金を申請する際の注意点
65歳以上の方が障害年金を申請する際には、以下の点に注意しましょう。
- 初診日の証明が重要
初診日が65歳未満であることを証明するため、当時の診療記録や受診履歴を確認し、適切な書類を揃える必要があります。 - 障害認定日の確定
障害認定日を適切に特定し、どの時点で障害等級に該当するかを正確に判断することが求められます。 - 老齢年金との比較
障害年金を選択することで、老齢年金の受給資格を放棄することになるため、慎重に検討する必要があります。
5.申請の流れ
障害年金の申請は、以下のステップで進めます。
- 年金事務所へ相談
まずは年金事務所にて、受給資格について相談します。 - 必要書類の準備
診断書、初診日の証明書類、病歴・就労状況申立書などを準備します。 - 申請書類の提出
年金事務所へ書類を提出し、審査を受けます。 - 審査結果の通知
障害年金の受給が決定した場合、老齢年金との選択を検討します。
6.まとめ
65歳以上の方が障害年金を受給するためには、初診日が65歳未満であること、および障害認定日で障害等級に該当することが必要です。また、老齢年金と障害年金は併給ができないため、どちらを選択するかを慎重に検討することが重要です。
障害年金の申請をお考えの方は、専門家に相談し、最適な選択肢を見つけていきましょう。まずはお気軽にご相談ください。