• 受給対象者について

障害年金の受給要件についてまとめてみました


障害年金を受け取るには、いくつかの要件を満たす必要があります。その障害年金の受給要件の中でも特に重要な3つの要件について詳しく解説します。これらを理解することで、申請成功への第一歩を踏み出せるでしょう。

1.初診日要件

初診日要件とは、障害の原因となった病気やケガについて、医師や歯科医師による初めての診察を受けた日(初診日)が、年金加入期間中であることを求める要件です。この初診日が確定しないと、障害年金を受け取れるかどうか判断することができません。

初診日の重要性初診日は、受給の可否や受け取れる金額を左右する極めて重要な日です。例えば、健康診断で異常が発見された日や誤診を受けた日が初診日として認められる場合もあります。

未成年や高齢者の場合未成年からの傷病による障害や、60歳から64歳の間に初診日がある場合も対象となるケースがあります。特に沖縄では、医療機関が限られている離島地域などで、初診日の証明が困難な場合があります。このような場合でも、専門家が適切な証拠を収集することで対応可能です。

2.保険料納付要件

障害年金を受け取るためには、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。この要件は、過去に年金保険料を納付した期間が一定以上あることを求めるものです。

具体的な条件初診日の前日までに、

初診日のある月の前々月までの期間に、保険料納付期間が全体の3分の2以上である。

または、初診日の前日において、過去1年間に未納がない。

免除期間も対象保険料が免除されていた期間や学生納付猶予期間も、納付期間としてカウントされます。このため、実際に納付していない場合でも受給資格がある場合があります。

沖縄特有の課題沖縄では、経済的理由で保険料の未納や免除が多いケースが見られます。この場合、専門家が過去の記録を確認し、受給資格を確保するサポートを行います。

3.障害認定日要件

障害認定日要件とは、障害認定日と呼ばれる日において、一定の障害状態にあることを求めるものです。障害認定日は、初診日から1年6か月が経過した日、または症状が固定された日とされています。

障害認定日とは初診日から1年6か月が経過した日が基本的な認定日です。ただし、病状がそれ以前に固定された場合、例外的にその日が認定日となることもあります。

例外の認定日以下のような状況では、特定の手術や治療開始日が認定日となる場合があります:

人工透析開始から3か月経過

心臓ペースメーカーの装着日

手足の切断日

遡及請求と事後重症請求認定日請求では最大5年まで遡って支給される場合があります。一方、事後重症請求では、請求日以降から年金が支給されます。

沖縄における受給のポイント

沖縄では以下の理由から障害年金の申請が複雑になる場合があります。

医療アクセスの課題離島や医療過疎地域では、適切な診断や初診日の記録が困難な場合があります。そのため、早期に専門家に相談し、診療記録を確保することが重要です。

経済的負担沖縄では低所得の家庭が多く、保険料の未納が課題です。専門家が適切な手続きで過去の納付記録を調査し、申請の可能性を広げます。

まとめ

障害年金は、生活を支える大切な制度ですが、その申請には複雑な要件が絡みます。沖縄の特有の課題を考慮しながら、専門家のサポートを活用することで、より確実に受給の可能性を高めることができます。

障害年金の受給要件を知りたい方はまずはお気軽にお問い合わせください。一緒に最適な解決策を見つけましょう!

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