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障害年金の基礎知識まとめ 申請条件や支給日について、打ち切りの対象者になることも?

障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障をきたしている人が受け取れる公的年金制度の一つです。しかし、「申請条件は?」「いつ支給されるの?」「支給が打ち切られることはあるの?」といった疑問を持つ人も多いでしょう。この記事では、障害年金の申請条件・支給日・打ち切りの対象者について詳しく解説します。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガが原因で日常生活や仕事に支障をきたしている場合に受け取れる公的年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

  • 障害基礎年金:主に国民年金加入者(自営業者や学生など)が対象
  • 障害厚生年金:厚生年金に加入していた人(会社員や公務員など)が対象

それぞれ支給額や要件が異なるため、詳しく見ていきましょう。

障害年金の申請条件

障害年金を受け取るには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

申請チェックリスト

初診日要件

障害の原因となる病気やケガで**初めて医療機関を受診した日(初診日)**が、年金加入期間中であることが必要です。

  • 障害基礎年金:初診日が国民年金加入中であること
  • 障害厚生年金:初診日が厚生年金加入中であること

例えば、会社員時代に病気を発症し、その後退職して国民年金に加入した場合でも、初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金の対象となります。

保険料納付要件

障害年金を受給するためには、保険料を一定期間納めていることが求められます。以下の2つの基準のどちらかを満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの直近1年間で保険料の未納がないこと
  2. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間で保険料を納めていること

未納期間が多いと、障害年金を受給できない可能性があるので注意が必要です。

障害等級要件

障害年金は、障害の程度によって1級、2級、3級の等級に分かれます。

  • 障害基礎年金:1級または2級の障害状態
  • 障害厚生年金:1級、2級、3級のいずれかに該当

等級の基準は日本年金機構が定める「障害認定基準」によって決められます。例えば、視力が両眼とも0.1以下の状態は2級、人工透析を受けている場合は2級に該当します。

精神疾患でも障害年金を申請できる?

「身体の障害だけでなく、精神疾患でも障害年金を申請できるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。結論としては、精神疾患でも障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金の受給

障害年金の対象となる精神疾患

障害年金の対象となる主な精神疾患は以下の通りです。

  • 統合失調症
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • うつ病
  • 発達障害(自閉症スペクトラム、ADHDなど)
  • 知的障害(精神遅滞)
  • 認知症(アルツハイマー型認知症など)

精神疾患で障害年金を申請する場合、病状が「日常生活にどの程度影響を及ぼしているか」が重要視されます。

精神疾患の障害認定基準

精神疾患の場合、主に「日常生活能力の程度」と「社会適応の程度」を総合的に判断されます。

  • 1級:ほぼ常に介助が必要で、自立した生活が困難。
  • 2級:日常生活に支障があり、家族などの支援が必要。
  • 3級(厚生年金のみ):就労が難しい状態。

診断書には、日常生活の支障度や医師の意見が詳細に記載されるため、主治医とよく相談して申請を進めましょう。

料金について

障害年金の支給日

障害年金は年6回、偶数月の15日に支給されます。具体的な支給日は以下の通りです。

支給月支給日支給対象期間
2月15日前年12月~1月分
4月15日2月~3月分
6月15日4月~5月分
8月15日6月~7月分
10月15日8月~9月分
12月15日10月~11月分

ただし、15日が土日祝日の場合は直前の平日に振り込まれます。

障害年金が打ち切られる対象者とは

障害年金は、受給が決まったら一生涯もらえるわけではありません。次のようなケースでは支給が打ち切られる可能性があります。

障害年金がもらえる確率

障害の程度が軽くなった場合(支給停止)

以下のような場合、障害年金が打ち切られることがあります。

  • 障害等級が軽くなったと判断された場合(例:2級から3級になり、障害基礎年金の支給対象外に)
  • 障害の原因となった病気が回復し、日常生活や就労に問題がなくなった場合
  • 更新の手続きを忘れた場合(障害状態確認届を提出しなかった場合)

障害年金を受給している間、**一定期間ごとに障害状態の確認(障害状態確認届の提出)**が求められます。この審査の結果、障害等級が軽くなったと判断されると、支給が打ち切られる可能性があります。

例えば、人工透析を受けていた人が腎移植を受けて透析が不要になった場合や、視力が改善して2級の基準を満たさなくなった場合などが該当します。

65歳以降に老齢年金を選択した場合

障害年金の受給者が65歳になると老齢年金との選択が必要になります。多くの場合、老齢年金より障害年金の方が支給額が多いため、障害年金を継続する人が多いですが、老齢年金を選択すると障害年金は打ち切られます。

亡くなった場合

受給者が亡くなると、障害年金はその時点で終了します。ただし、未支給の年金がある場合は、遺族が請求することが可能です。

ご相談の流れ

障害年金の相談窓口 沖縄障害年金テラスの特徴

障害年金の手続きや更新は複雑なため社労士に相談する人も少なくありません。

沖縄障害年金テラス は、沖縄県にある障害年金専門のサポート機関です。精神疾患や身体障害などで障害年金の申請を考えている方に向けて、無料相談から障害年金申請手続きのサポートまでを行っています。

社労士に相談

専門的な障害年金サポート

障害年金の申請には、医師の診断書や病歴・就労状況申立書の作成など、複雑な手続きが必要です。沖縄障害年金テラスでは、専門知識を持つスタッフがこれらの手続きをサポートし、申請者がスムーズに障害年金を受給できるように支援します。

無料相談が可能

障害年金の申請について不安を感じる方のために、無料相談 を実施しています。自分が障害年金を受給できるのか、どの等級に該当するのかなど、専門家に直接相談できるのが大きなメリットです。

沖縄県内での障害年金の申請

沖縄障害年金テラスは沖縄県内でのサポートを専門としており、地元の医療機関や役所とも連携をとりながら、申請者にとって最適な支援を提供しています。沖縄ならではの事情に詳しいため、地域に密着したサポートを受けることができます。

精神疾患の方へのサポートも充実

精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性障害など)での障害年金申請には、適切な診断書の取得や症状の具体的な説明が重要になります。グスクード障害年金テラスでは、精神疾患の障害年金申請に関する豊富な実績があり、受給につながるように適切なアドバイスを提供しています。

こんな人におすすめ

  • 障害年金の申請をしたいが、手続きが難しく感じる方
  • 精神疾患で申請したいが、書類作成の方法がわからない方
  • 自分が受給対象かどうか知りたい方
  • 過去に申請したが不支給になった方

沖縄障害年金テラスでは、一人ひとりの状況に寄り添ったサポートを行っており、障害年金の受給を目指す方にとって心強い味方となるサービスです。

無料相談の内容

オンライン相談

無料相談では、障害年金の申請に詳しい社会保険労務士(社労士)が丁寧に対応し、受給の可能性や申請に必要な準備について診断してくれます。

相談方法は対面・電話・オンラインから選べますので、体調を優先してご相談いただけます。

私たちが選ばれる理由

まとめ

障害年金は、病気やケガで生活に支障をきたしている人にとって重要な支援制度です。しかし、受給するには初診日要件、保険料納付要件、障害等級要件を満たす必要があります。また、支給日は偶数月の15日で、障害の程度が軽くなった場合や65歳で老齢年金を選択した場合には支給が停止されることがあります。

申請手続きは複雑な部分も多いため、わからないことがあれば社会保険労務士や年金事務所に相談するのが安心です。ぜひ、自分の状況をよく確認し、適切な支援を受けられるようにしましょう。

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