障害年金は住民税や所得税のかからない非課税所得のため、記載の必要はありません。
自身や家族の障害年金の受給の有無を記載する必要もありません。
また、確定申告書についても、記載の必要はありません。
働きながら障害年金を受給することは可能です。
しかし、原因となった傷病の初診日が20歳前にある方は、障害基礎年金には所得制限があります。
ご相談者様に適した働き方を一緒に考えます。お気軽にご相談ください。
受け取ることができます。
しかし、就労の有無が、審査に大きく影響してしまう傷病もあります。
そのため自分の傷病が障害年金を申請するにあたり、就労の有無に影響されるものかどうか、知っておく必要があります。